相続放棄の手続に関するQ&A

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2023年02月21日

相続放棄の手続に関するQ&A

Q相続放棄はどこでどのような手続きを行えばよいのですか?

A

 相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
 四日市市にお住まいの方が亡くなられた場合には、津家庭裁判所の四日市支部で行うことになります。
 四日市市近郊にお住まいの方は、裁判所のサイトに管轄区域が掲載されておりますので、ご参考にされてください。
 参考リンク:裁判所・三重県内の管轄区域表

Q相続放棄は誰が手続きできますか?

A

 相続放棄は、相続人が手続きを行うことになります。
 ただし、相続人に未成年者がいる場合は注意が必要です。
 未成年者の親も共同相続人で未成年者だけが相続放棄を行う場合や、未成年者が複数いて親が一部の未成年者を代理して相続放棄を行う場合は、親と未成年者や未成年者間での利益相反が生じますので、特別代理人を選任する必要があります。

Q相続放棄にかかる費用はいくらですか?

A

 相続放棄では、申述者一人につき800円分の収入印紙が必要です。
 また、家庭裁判所との連絡用の郵便切手が必要となります。

Q相続放棄に必要な書類は何ですか?

A

 相続放棄の申述書が必要です。
 申述書には、趣旨・理由をしっかりと的確に書き込まなければなりませんので、ご不安がある方は弁護士にご相談されることをお勧めします。
 また、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票や相続放棄をされる方の戸籍謄本が必要となります。
 相続放棄をされる方の相続順位によっては、他の相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍等が必要となることもあります。

Q相続放棄の証明書はもらえますか?

A

 相続放棄の受理証明書を家庭裁判所に申請してもらうことができます。
 申述書を受理した家庭裁判所まで申請に行って直接受け取る場合は、印鑑及び受理通知書や本人確認書類が必要です。
 郵送で申請を行う場合は、返信用の切手を添える必要があります。
 1件につき150円の収入印紙が費用として必要となります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒510-0075
三重県四日市市
安島1-2-29
MIZUTANIビル3F
(三重弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop