相続放棄の落とし穴

弁護士法人心が選ばれる理由

相続放棄について弁護士に依頼するメリット

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年03月15日

1 手続きの代理人

 相続放棄を弁護士に依頼するメリットは、簡単に言えば、弁護士に手続きの代理人を任せられるという点にあります。

 その一方で、世間一般的には、弁護士以外の専門家が相続放棄を行っているという話を聞いたことがあり、様々な専門家の中からあえて弁護士に依頼するメリットがあるかどうかという点で迷われる方もいるかもしれません。

 実は、相続放棄の手続きの「代理人」になれるのは弁護士のみであり、他の専門家ができるのは、あくまでも書類作成等の「代行」のみです。

 相続放棄の代理人ができるかどうかということが、実務上でどのような違いを生むのか、詳しく説明します。

 

2 家庭裁判所とのやり取りにおける違い

 相続放棄手続きの代理人になれるということは、申述先である家庭裁判所との関係において、代理行為ができるということです。

 まず、形式的な側面においては、弁護士に相続放棄手続きの代理を依頼した場合、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の申立人欄に「申立人 代理人弁護士 〇〇」という形で記載をすることができます。

 同時に、弁護士に相続放棄の代理を委任したことを示す委任状も一緒に提出します。

 こうすることで、家庭裁判所は、弁護士が相続放棄手続きの代理人となっていることを認識することができます。

 このような場合、何か相続放棄手続きに関する連絡事項が生じた際には、家庭裁判所は、基本的にはご本人ではなく代理人弁護士に対して連絡をとるようになります。

 これに対し、弁護士以外の専門家が書類作成を代行しているにすぎない場合には、相続放棄申述書の申述人欄には、その専門家の名前は記載されず、申述人本人の名前のみが記載されます。

 その場合、家庭裁判所は書類作成の代行をしている専門家がいることを認識しようがありません。

 そのため、何か連絡事項がある時は、代行している専門家ではなく、申述人であるご本人へと直接連絡をします。

 家庭裁判所とのやり取りの中には、専門的な内容のものもあるので、申述人本人が対応しようと思うと大変です。

 代理人弁護士がついていれば、代わりに対応できるので安心です。

 

3 質問状への対応での違い

 これも家庭裁判所とのやり取りの一種ではあるのですが、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出し、相続放棄の手続きが開始されると、家庭裁判所は申述人に対して、質問状を送付することがあります。

 質問状を送付する理由は、主に次の通りです。

 まず、相続放棄が認められなくなる行為等(法定単純承認事由)の存在の有無を確認するためです。

 次に、相続放棄申述がなりすましや強要によって行われたものではないかを確認するためです。

 そして、質問状は、申述人に直接送付されることもあれば、代理人弁護士に対して送付されることもあります。

 申述人に直接送付された場合には、代理人弁護士が回答内容をアドバイスし、申述人が回答をします。

 代理人弁護士に送付された場合には、代理人弁護士が回答します。

 ここで重要なポイントとなるのが、家庭裁判所によっては、代理人弁護士がついている場合には、そもそも質問状を送付しないという運用をしているということです。

 質問状に対する回答の仕方によっては、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

 そのため、代理人弁護士がつくことで質問状への回答を回避できるケースがあるのは、大きなメリットとなります。

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